財務省設置法 (平成十一年法律第九十五号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000095_20230623_505AC0000000069
この
法律
は、
財務省
の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する
行政事務
を能率的に遂行するため必要な
組織
を定めることを目的とする。
国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)
3 条 2 項の規定に基づいて、
財務省
を設置
財務省
の長は、
財務大臣
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